155.特2級創設=全人連モデル(その4) [19.特2級モデル]
前回で、特2級の初号の位置を決めたので、最高号俸の位置を決める必要がある。当然、2級や3級との均衡を確保しなければならないのだが、そもそも最高号俸とは何なのかを踏まえなければならない。
<国家公務員法第64条第2項>
俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。
ここで注意すべきことは、「等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。」という部分である。職務給の原則に基づくレンジレートの考え方を示しているのであるが、最高号俸は、明確に幅をもって定められた俸給額の最高額であるということである。言い換えれば、考え方としては、先に初号の位置と額を決め、次に最高号俸の位置と額を決めた後、各号俸の額を割り振っていくという手順になるということだ。これまでの給与改定では、実際には、在級実態を踏まえて、号俸の延長が行われてきたことからすれば、奇異な感じがしないでもないが、それは、これまでの俸給制度運用が、多分に日本的な運用を行わざるを得なかったものによるものと考えていいだろう。しかし、本来的な職務給の考え方に立てば、今説明したように考えることになるものと思う。
さて、それでは実際に、特2級の最高号俸の位置をどう設定すべきなのであろうか。そのためには、まず、現行の2級及び3級の最高号俸の位置を理解しておく必要がある。
平成18年4月切替え後の俸給表モデルにより俸給制度表を作って確認してみる。2級大卒初任給を制度年齢22歳と置き、3級の初号は昇格対応関係で置くと、教(三)は31歳、教(二)は35歳となる。この場合の教(二)(三)2級~4級の最高号俸の俸給制度表上の位置は次のようになる。
<教(二)(三)2~4級の最高号俸の位置>
2級 56歳
3級 54歳
4級 54歳
特2級の最高号俸の制度年齢は、2級と3級の真ん中の55歳とすればいいのだろうか。ちょっとそれは短絡的だろう。もう少し考えてみたい。
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