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156.特2級創設=全人連モデル(その5) [19.特2級モデル]

 特2級の創設を含む教(二)(三)に相当する給料表について、この間、いくつかの県人事委員会が勧告や報告をしている。確認できた県を挙げると、本日現在で、徳島県のほかに、愛知県、愛媛県、佐賀県、奈良県、福岡県となっている。これは多いのか、少ないのか分からないが、いずれも全人連モデルを採用しているようである。

 さて、前回、特2級の最高号俸の位置を考えてみたが、そもそも、現行の2級のそれが制度年齢56歳、3級及び4級のそれが54歳となっているのは、どのような沿革的な事情によるのであろうか。これは、これまでの給与改定を遡る作業を行わなければならない。

 関係する沿革的経緯の主な事項を挙げてみる。
 まず、8等級制から11級制への移行にあたり、採用から退職までの公務員生活を想定して、必要となる号俸数が用意されたのだが、その際、56歳昇給延伸制度を前提として、制度年齢57歳までの号俸が設けられた。
 続いて、平成2年に初任給基準が1号俸改善されたため、最高号俸の位置が57歳から56歳になった。これが、基本的には給与構造改革まで続くことになる。
 その後、平成4年から漸進的に導入された1号俸上位昇格制度に対応して、平成8年に教育職俸給表等においては号俸の間引きが実施された。教(二)(三)については、2級で3号俸、3級では1号俸又は2号俸の間引きが行われ、その結果、2級の最高号俸は、制度年齢56歳から53歳に変わり、3級の最高号俸は、それまでの58歳から55歳に前倒しになったのである。ただし、それは完成時における最高号俸の制度年齢であって、間引きされた号俸より上位の号俸に在職していた者については、号俸間引きの効果を受けないため、間引き前の制度年齢まで昇給できるのではあるが。
 こうして、平成18年の給与構造改革に伴う給料表の切替えを迎えることになる。その際、在職者が9割以上の枠外号俸について3号俸を限度に号俸の延長が行われることとなったが、教(二)(三)の全人連モデルでは、2級では3号俸が延長され、3級及び4級については延長されなかったところである。
 その結果、給与構造改革により1号俸上位昇格制度に代えて導入された一定額加算昇格制度を前提に俸給制度表を作ると、先に述べたように、2級の最高号俸の制度年齢は56歳となり、3級及び4級のそれは54歳となるのである。

 さあ、これで、特2級の最高号俸の制度年齢ついての沿革的経緯を踏まえた検討を行うための準備がほぼ整った。


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