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157.特2級創設=全人連モデル(その6) [19.特2級モデル]

 特2級の最高号俸の制度年齢の設定を考えるに当たり、もう一つ考えておかなければならないことがある。それは、3級及び4級の最高号俸の制度年齢が、元々、2級の56歳よりも2年分上位の58歳となっている理由は何かということだ。それを踏まえないと、特2級の最高号俸の位置を、2級に合わせるべきなのか、それとも、3級に合わせるべきなのかが分からなくなる。

 教(二)(三)の初任給基準表を見ると、教諭の学歴免許等は、短大卒から博士課程修了までとなっている。
 <教(二)(三)初任給基準表=給与構造改革前>
  学歴免許等    教(二)   教(三)
  博士課程修了  2-9   2-12
  修士課程終了  2-5   2-8
  大 学 卒     2-2   2-5
  短 大 卒     1-4   2-2
 ここで注目したいのは、大学卒の初任給基準と博士課程修了の初任給基準との号俸差である。これまで、俸給制度を考える場合には、大学卒を基本にして考察してきたのだが、そもそも、学歴の違いで、教(二)(三)の初任給基準という、いわば出発点に修学年数差以上の号俸差があるのだ。大学卒と博士課程修了では、修学年数差5年に対して、号俸差は7年となっているのである。
 これを踏まえて、教(二)(三)の3級及び4級の俸給制度表を2年分前倒しすると、その最高号俸の制度年齢は56歳となり、大学卒ベースで作成した2級の俸給制度表における最高号俸の制度年齢とちょうど一致することになるのである。
 このような高学歴者の優遇は、教育職俸給表を基本に設けられている制度である。

 ところで、新しく設けられた主幹教諭及び指導教諭に必要となる教育職員免許状の種類はというと、教諭と同じものでよいことになっている。原則は、学士を要件とする一種免許状ということになる。これに対して、教頭については、近年、免許状がなくても任命することが可能になったが、原則としては、修士相当の専修免許状を必要とする。

 こういったことをつらつら考えていくと、主幹教諭及び指導教諭については、基礎資格としては、教諭と同じであることから、それらの職務に適用される特2級に必要になる号俸数は、2級と同じだけの数を用意すればよいことになる。
 すなわち、特2級の最高号俸の位置は、2級のそれと同じく、大卒制度年齢で56歳とすればよいことになるのであるが、ここで注意しなければならないのは、平成2年度に確立した制度で見て、56歳の位置ということである。
 従って、これを、給与構造改革後の一定額加算昇格制度を踏まえた俸給制度表で見ると、1年前倒しとなり、55歳ということになってくるのである。これで、特2級の最高号俸の位置は決まった。


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