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163.特2級創設の周辺(その5) [20.特2級創設の周辺]

 さて、それでは、以前に考察した際の方法によって、俸給制度表による格合わせを使って、教(二)(三)の俸給の調整額の基礎となる調整基本額を算出するための号俸の幅が行(一)と対比した場合にどうなるのかを見ていこう。その際の格合わせは原則どおり行うものの、号俸間引き後の姿で合わせるものとする。(1級と4級は省略する。)
 <教(二)調整基本額の行(一)格合わせ>
  級    調整基本額  中位号俸       号俸の幅      行(一)の相当する級
  2級    11,100円  77号俸(旧21号俸)  29~125(旧9~33)  旧5級以上
  特2級  11,500円  53号俸・57号俸    13~97          旧7級以上
  3級    12,000円  33号俸(旧12号俸)  1~77(旧1~23)    旧7級以上
 <教(三)調整基本額の行(一)格合わせ>
  級    調整基本額  中位号俸       号俸の幅      行(一)の相当する級
  2級    10,900円  89号俸(旧24号俸)  41~137(旧12~35) 旧5級以上
  特2級  11,200円  53号俸         9~97          旧6級以上
  3級    11,600円  45号俸(旧14号俸)  1~93(旧2~26)    旧6級以上
 以前にも書いたように、給与構造改革によりフラット化された俸給表に基づく俸給の調整額については、それ以前の経過を踏まえる必要があって、調整基本額を算出する基礎となる中位号俸の位置が変更されなかったため、教(二)(三)のモデルにおいても、行(一)に準じて作成され、従って、その中位号俸の位置も変更されていない。
 詳細は紙幅の関係で掲載できないが、特2級について見てみると、教(二)及び教(三)それぞれの2級と3級の間に、「制度的」に収まるように考えられていることが分かる。「制度的」にと強調した意味を次回に考えてみよう。

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