164.特2級創設の周辺(その6) [20.特2級創設の周辺]
前回、調整基本額を算出する基礎となる中位号俸の位置は、教(二)及び教(三)それぞれの2級と3級の間に、「制度的」に収まるように考えられていることが理解できた。その意味を考えていきたい。
まず、教(二)と教(三)の号俸は、いずれも1号俸から109号俸までおなじだけの号俸数が用意されているにも関わらず、それぞれの調整基本額から逆算して中位号俸を求めると、教(二)は53号俸・57号俸であるのに対して、教(三)は53号俸となって、微妙に違っている。これをどのように理解すべきなのかだが、以前考察した手法を駆使して、格合わせを基本に見てみると、教(二)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧7級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。同様に、教(三)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧6級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。
特2級について採用された実際の位置決めについては、前記のとおりである。繰り返しになるが、教(二)特2級の場合は、行(一)旧7級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸まで、教(三)特2級の場合は、行(一)旧6級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸までとなっている。
後は、実際に算定してみた調整基本額の水準が、それぞれの俸給表における調整基本額の体系の中にしっくりと収まり、教(二)と教(三)のバランスもとれておればよいということになる。
ちなみに、(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2をしてみるとどうなるか。
<(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2>
教(二) (11,100円+12,000円)÷2=11,550円 →11,500円
教(三) (10,900円+11,600円)÷2=11,250円 →11,200円
まず、教(二)と教(三)の号俸は、いずれも1号俸から109号俸までおなじだけの号俸数が用意されているにも関わらず、それぞれの調整基本額から逆算して中位号俸を求めると、教(二)は53号俸・57号俸であるのに対して、教(三)は53号俸となって、微妙に違っている。これをどのように理解すべきなのかだが、以前考察した手法を駆使して、格合わせを基本に見てみると、教(二)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧7級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。同様に、教(三)の場合は、中位号俸を算出するための号俸の上下の幅を確認すると、2級は行(一)旧5級以上に相当する号俸から切替により延長される前の最高号俸まで、3級は行(一)旧6級以上に相当する号俸から最高号俸までとなっていることから、これらの中間の位置に設定すべきであろうと考えられる。
特2級について採用された実際の位置決めについては、前記のとおりである。繰り返しになるが、教(二)特2級の場合は、行(一)旧7級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸まで、教(三)特2級の場合は、行(一)旧6級以上に相当する号俸から切替により延長される前の2級の最高号俸に相当する号俸までとなっている。
後は、実際に算定してみた調整基本額の水準が、それぞれの俸給表における調整基本額の体系の中にしっくりと収まり、教(二)と教(三)のバランスもとれておればよいということになる。
ちなみに、(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2をしてみるとどうなるか。
<(2級の調整基本額+3級の調整基本額)÷2>
教(二) (11,100円+12,000円)÷2=11,550円 →11,500円
教(三) (10,900円+11,600円)÷2=11,250円 →11,200円
2008-05-12 23:27
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