165.特2級創設の周辺(その7) [20.特2級創設の周辺]
次は、特2級適用者に支給される管理職手当について考察したい。
まず、管理職手当の算定基礎となる中位号俸を探しださなくてはならないのだが、そのために、以前に考察した旧教(二)(三)の各級の中位号俸を再確認しておきたい。
結論だけを記載するが、行(一)の各級の中位号俸からこれに対応する旧教(二)(三)の各級の中位号俸を求めると次のとおりとなった。
<旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
行(一) 大卒経験 年齢 旧教(二) 旧教(三)
8-29 27年0月 49歳 4-17
7-38 26年3月 48歳 3-54 4-14
6-61 29年0月 51歳 2-117 3-81
5-74 30年3月 52歳 2-134
それぞれの中位号俸の俸給月額は次のとおりとなる。
<旧教(二)(三)の各級の中位号俸の俸給月額>
旧教(二) 旧教(三)
4-17 455,000円 4-14 434,300円
3-54 433,300円 3-81 429,900円
2-117 417,300円 2-134 408,300円
旧教(二)(三)の3級については、3級加算額を加算した額で見ると、旧教(三)の3級と4級が逆転してしまうことになるのだが、その問題はここでは問わないこととして、考察を先に進めよう。(全人連のモデルでは、管理職手当の基礎となるべき中位号俸は、3級加算額を含めない額で定額化後の手当額を算定している。)
次に、上記の表中、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとすると、対応すべき行(一)の職務の級はどうなるのだろうか。一目すれば分かるとおり、旧教(二)3級は行(一)7級に相当し、旧教(二)2級は行(一)6級に相当しているから、特2級が割り込める余地はない。旧教(三) 3級は行(一)6級に相当し、旧教(三)2級は行(一)5級に相当しているから、同じく特2級が割り込める余地はないことになっている。
さて、どうするか。
まず、管理職手当の算定基礎となる中位号俸を探しださなくてはならないのだが、そのために、以前に考察した旧教(二)(三)の各級の中位号俸を再確認しておきたい。
結論だけを記載するが、行(一)の各級の中位号俸からこれに対応する旧教(二)(三)の各級の中位号俸を求めると次のとおりとなった。
<旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
行(一) 大卒経験 年齢 旧教(二) 旧教(三)
8-29 27年0月 49歳 4-17
7-38 26年3月 48歳 3-54 4-14
6-61 29年0月 51歳 2-117 3-81
5-74 30年3月 52歳 2-134
それぞれの中位号俸の俸給月額は次のとおりとなる。
<旧教(二)(三)の各級の中位号俸の俸給月額>
旧教(二) 旧教(三)
4-17 455,000円 4-14 434,300円
3-54 433,300円 3-81 429,900円
2-117 417,300円 2-134 408,300円
旧教(二)(三)の3級については、3級加算額を加算した額で見ると、旧教(三)の3級と4級が逆転してしまうことになるのだが、その問題はここでは問わないこととして、考察を先に進めよう。(全人連のモデルでは、管理職手当の基礎となるべき中位号俸は、3級加算額を含めない額で定額化後の手当額を算定している。)
次に、上記の表中、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとすると、対応すべき行(一)の職務の級はどうなるのだろうか。一目すれば分かるとおり、旧教(二)3級は行(一)7級に相当し、旧教(二)2級は行(一)6級に相当しているから、特2級が割り込める余地はない。旧教(三) 3級は行(一)6級に相当し、旧教(三)2級は行(一)5級に相当しているから、同じく特2級が割り込める余地はないことになっている。
さて、どうするか。
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