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166.特2級創設の周辺(その8) [20.特2級創設の周辺]

 前回、特2級適用者に支給される管理職手当について考察を始めたが、算定基礎となる中位号俸を探すために、旧教(二)(三)の3級と2級のそれぞれの中位号俸の元になる行(一)各級の中位号俸を確認していくと、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとしても、特2級が割り込める余地がないことが分かった。
 そこで、原点に返って、平成18年の人事院勧告における俸給の特別調整額(管理職手当)の定額化を行う具体的な手法について、おさらいしておくと、次のような記述であった。
 「行政職俸給表(一)が適用される職員の手当額については、各職務の級の平成18年4月1日現在の人員分布の中位に当たる号俸の俸給月額に俸給の特別調整額の区分ごとの支給割合と同率の算定割合を乗じて得た額とする。(中略)行政職俸給表(一)以外の俸給表が適用される職員の手当額については、行政職俸給表(一)との均衡を考慮し、同俸給表において用いる号俸に相当する号俸の俸給月額を基礎として算定する。」
 つまり、旧教(二)(三)の特2級については、この勧告でいうところの「行政職俸給表(一)において用いる号俸」が直接には見いだせないのである。

 しかたがないので、あれこれやってみようと思う。そこで、平成20年4月に特2級を創設した県の管理職手当の額が、全人連モデルどおりとなっているのかどうか確かめてみたいと思うのだが、その前に、俸給の特別調整額(管理職手当)が定率制から定額制に移行した際に、地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額については、改善された上で定額化された経緯を踏まえなければならないだろう。
 <平成17年人事院勧告から>
 「地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額については、超過勤務手当が支給される管理職昇任前の職員との関係、地方機関の超過勤務手当の支給実績を考慮した改善を行った上で定額化する(三種17.5%(現行16%)、四種15%(現行12%)、五種12.5%(現行10%))。」
 この三種から四種までが、旧教(二)(三)適用者に支給される俸給の特別調整額(管理職手当)の支給割合であったから、それぞれの県が、この点の改善を行ったのかどうかも考察に影響するのである。

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