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168.特2級創設の周辺(その10) [20.特2級創設の周辺]

 特2級創設に関わっては、俸給表のモデルはオープンにされてはいるが、これに関連する周辺の手当などについては、公表されていない。しかたがないので、それぞれの県が実際に人事委員会規則に規定した内容を元に考察するしかない。
 そのような中で考察を進めてきたのだが、前回、ようやく特2級が適用される者に対する管理職手当の考察ができる地点にたどり着くことができたと思う。それでは、ほぼ全人連モデルであった2県について、見ていこう。
 まず、佐賀県を確認する。この県も平成20年3月31日付けで、特2級創設等に関連する人事委員会規則改正を行っている。しかしながら、管理職手当については、改正がない。つまり、特2級適用者に管理職手当の支給を想定していないということらしい。
 では次に、石川県を確認する。この県は、平成20年3月25日付けで、特2級創設等に関連する人事委員会規則改正を行っている。この県は、教育職員に適用する給料表を5級制に改定する際に、4級を5級、3級を3級とし、特2級を3級としたようである。管理職手当については、教育職給料表(一)の3級、すなわち旧教(二)の特2級についても、新しく区分を設けて規定している。種別については、この県の種別で言えば、「七種」で、2級と同じ種別となっている。全人連の旧教(二)2級の俸給の特別調整額モデルは、32,700円であるのに対して、石川県の旧教(二)3級=特2級の管理職手当の額は、これより25,500円であることから、特2級の管理職手当は、全人連モデルに基づいていないであろうことは明らかだ。
 管理職手当については、元々、多くの県で国とは異なった定め方をしているようである。そのため、義務教育諸学校等に置かれる職に支給される管理職手当の額も県によって様々であるのが実態と言えそうである。そうなると、今回、特2級を創設した県が採用した管理職手当の額を基礎に、特2級の算定基礎号俸を探り出すのは難しいと考えた方がよいだろう。
 さて、振り出しに戻ってしまった…。

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