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169.特2級創設の周辺(その11) [20.特2級創設の周辺]

 平成20年4月に特2級を創設した県いくつかをピックアップして考察してきたが、前回で振り出しに戻った感じであった。そこで、特2級の者に支給される俸給の特別調整額(管理職手当)の算定基礎となる号俸について、2級及び3級との均衡の観点から、制度的な可能性を探ってみよう。
 その前に再確認しておく。これまでの考察で、特2級適用者に支給される管理職手当の算定基礎となる中位号俸については、旧教(二)(三)の3級と2級の間に特2級を割り込ませようとしても、元になるべき行(一)各級の中位号俸のある職務の級が連続しているため、特2級が割り込める余地がないことが分かっている。
 <旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
  行(一)   大卒経験  年齢    旧教(二)   旧教(三)
  8-29  27年0月  49歳   4-17
  7-38  26年3月  48歳   3-54    4-14
  6-61  29年0月  51歳   2-117   3-81
  5-74  30年3月  52歳            2-134
 こうなると、3級の中位号俸の基礎となるべき行(一)の号俸に相当すると考えるべきか、それとも2級のそれと考えるのか、あるいは、それらの中間の経験年数を元に算定することとするのか、いずれかの可能性を検討してみなければならないだろう。
 次回に具体的に考えてみる。

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