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184.定時制通信教育手当(その4) [23.定時制通信教育手当]

 定時制通信教育手当は、産業教育手当を追いかけるようにして創設され、支給額の改定が行われている。昭和32年の産業教育手当が支給率7%で創設され、昭和35年に定時制通信教育手当が同じ支給率の7%で創設された。その後、産業教育手当が昭和45年に10%の支給率に引き上げられたのを受けて、定時制通信教育手当も昭和46年に支給率を7%から10%に引き上げている。
手当の水準をどれぐらいにするのかという問題は、おそらく公務部内の他の職種に支給される手当との均衡が求められてきたのではないかと思う。これについては、産業教育手当の項で考察したので、そちらに譲りたい。ただ、定時制通信教育手当の現行支給率は、産業教育手当の改定を受けたものであったことは確かなようである。

<昭和46年3月10日衆議院文教委員会>
○宮地政府委員 お答えいたします。
 今回提案いたしました七%を一〇%に手当を上げるという理由でございますが、実は定時制、通信制の高等学校につきましては、すでに現在七%の、一般高校にはない手当がついております。したがいまして、なぜ手当をつけるかということと、あわせましてなぜ増額するかという二点になろうかと思います。
 今日、定時制、通信制の先生方に手当がついておりますことは、一般の高等学校と定時制、通信制の高等学校を比べまして、そこに入ってきております子供もいろいろ多様な子供でございますし、さらに、定時制、通信制の教育は、形といたしましても定通を併修したりあるいは二部制、三部制の授業とか、さらに技能連携といったような形態をとっておるものが相当ございます。それは一般の高等学校と違いまして、先生方としていろいろ御苦労なところでございます。さらに、入ってきております子供たちが年齢も、ある程度まとまってはおりますものの一般の高等学校の生徒よりも相当開きがございますし、さらに能力、適性、進路、こういったようなものも相当の違いを持っておりますし、さらに職業を持つと申しますか勤労に従事しておる生徒でもございます。こういったようなことから教育の形態も違いますし、内容、方法も普通の高等学校に比べまして相当複雑であり、これを十分こなしてそのような生徒に適切な教育を行なうためには、先生方の御苦心は相当なものでございます。こういうような観点から従来定通手当がついておりますが、さらに今回三%引き上げましたのは、そのような困難度が従前以上に増してきておるといったようなこともございますし、さらに昨年産業教育手当、これは産業教育手当と定通手当が全く同じ内容だというものではございませんが、趣旨といたしましては産業教育手当も、一般の普通教育に対して産業教育に従事される先生方の御苦労が多いというようなことで、昨年一〇%になっております。そういうようなものとの関連、均衡、こういうようなものを考慮いたしまして定通手当を一〇%に増額したいということでございます。

 一応は、定時制・通信制高校の教員の職務の「困難度が従前以上に増してきておる」と縷々述べているが、結局、産業教育手当と「均衡」を考慮して10%に増額したいと言っているのである。

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