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217.特2級から3級への昇格(その6) [26.特2級から3級へ]

 これまで、平成20年4月及び平成21年4月に主幹教諭又は指導教諭の職を新たに設置し、旧教育職俸給表(二)又は旧教育職俸給表(三)に相当する給料表に新たな職務の級として特2級を設けたいくつかの県の給与条例や人事委員会規則の規定を取り上げてきた。
 この項の最後に、他の県の人事委員会規則に見られないユニークな規定を設けている京都府の例を取り上げておきたい。
 改正条例の附則については、C県とほぼ同じ内容と考えてよいと思う。ところが、人事委員会規則を確認してみると、昇格等に関して、平成24年度までの間に独自の経過措置を設けているのである。少し長くなるが、引用しておきたい。

(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成24年度までの間の経過措置)
2 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に職員を教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の特2級に昇格させた場合におけるその者の号給は、第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則別表第8の3教育職給料表(2)昇格時号給対応表及び別表第8の4教育職給料表(3)昇格時号給対応表(以下「改正後の教育職給料表昇格時号給対応表」という。)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる昇格の時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる号給とする。
        <左欄>                         <右欄> 
 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間   その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する改正後の教育職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給(以下「対応号給」という。)の3号給下位の号給
 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間   対応号給の2号給下位の号給
 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間   対応号給の1号給下位の号給

3 平成21年4月1日、平成22年4月1日、平成23年4月1日又は平成24年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き教育職給料表(2)又は教育職給料表(3)の特2級又は3級に在職する職員(当該各調整日に2級から昇格する職員を除く。)の当該各調整日における号給は、その者が当該各調整日に属する職務の級への2級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 これらの規定をみると、特2級創設に伴って、一挙に原則的な昇格時号給決定の方式を導入するのではなく、4年間をかけて、段階的に完成型に辿り着こうという発想のようなのである。
 特2級創設の効果を改めて考えると、2級と3級の間に新たな職務の級を割り込ませ、そこに昇格加算額制度を持ち込んだために、従前の2級から3級への昇格対応関係よりも4号俸以上のメリットが生まれたことになっている。
 そう考えると、京都府の方式によるならば、B県のような逆転問題の発生を避けて給与秩序をかろうじて維持しつつ、しかも、財政負担も一挙に発生することなく、新たな級である特2級の導入が実現できることになるのではないだろうか。詳細の考察をする時間はないけれども、きっとそのようなことを考えたのではないかと思うのである。これは、財政事情の厳しい都道府県にとっての現実的な解決策の一つかもしれない…。

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