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227.昇給間差額(その2) [28.昇給間差額]

 次に、これらの俸給表について、それぞれ俸給制度表を作成して改めて眺めていると、制度年齢との関係で職務の級を超えた一定の規則性が見えてくる。
 <昭32行(一)昇給間差額の規則性>
 制度年齢  昇給間差額
  22歳     6百円
  23歳~   8百円
  25歳     9百円
  26歳~  10百円
  34歳    11百円
  35歳~  12百円
  39歳    13百円
  40歳~  14百円
  42歳~  17百円
  49歳~  22百円
  56歳~  24百円
 行(一)の俸給構造全体を通して、職務の級に関係なく、同年次の者の昇給額が同額となるように、しかも、年齢に従って昇給額が上昇していくように一貫して作られている。それもそのはずで、8等級制のスタート時点では俸給月額は通し号俸になっているのである。昭和32年に8等級制に移行してしばらくはこのような通し号俸が続き、昭和35年の改定から通し号俸を崩している。
 同じように教(二)(三)についても、考察する。
 <昭32教(二)昇給間差額の規則性>
 制度年齢  昇給間差額
  22歳~  10百円
  38歳~  12百円
  43歳~  15百円
 <昭32教(三)昇給間差額の規則性>
 制度年齢  昇給間差額
  22歳~   8百円
  24歳     9百円
  25歳~  10百円
  38歳    11百円
  39歳~  12百円
  48歳~  15百円
 見たとおり、昇給間差額の刻みの位置は、行(一)とは異なっている。特に教(三)を見ると顕著に表れているが、若年層では行(一)よりも有利になっているが、34歳以降は不利になっている様子が分かる。人材確保法制定前であったから、行(一)の俸給月額と教(二)(三)の俸給月額との関係自体がそのような設定になっていたのである。

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