244. トピック=総務省の専門家会合 [8.トピック]
総務省の「地方公務員の給料表等に関する専門家会合」が、平成22年2月に検討結果のまとめを作成した。
この専門家会合の趣旨は、その開催要綱に次のように記されている。
「地方公務員の給与については、本格的な地方分権時代に対応し、『地域の民間給与の更なる反映』が求められている。更に、今後、人事委員会等が各地方公共団体の組織構成等を適切に反映させた給料表の作成等に取り組むことが課題になると考えられる。こうした課題の検討に資するため、給料表等に関する基本的な考え方や作成方法等について、専門的見地から検討する。」
「給料表等に関する基本的な考え方や作成方法」をテーマに取り上げていることから、平成21年7月29日の第1回会合から注目してきたのだが、公表されたまとめを見る限り、この学習ノートの視点からすると、少し物足りなさを感じる。仕方のないことかもしれないが、この専門家会合のまとめを読んでも、給料表が直ちに作成できるものではないからである。つまり、総務省の立場で地方公務員の給与について研究するため、「均衡の原則」に基づかなければならず、国の給料表とまったく異なるオリジナルなものを提示できるはずもなく、従って、そこには主体的に給料表作成の思想を述べるものにはなっていないのである。
それでも、給料表作成に関わる技術面についてのいくつかの示唆はある。引用しておく。
「『地方公務員給与のあり方に関する研究会』報告書では、「国の俸給表の構造を基本にした上で、地域民間給与の水準を反映するため、給料表の各号給の額について、一定の調整を行った給料表とする等の措置をとるべき」とされているが、「一定の調整」の具体的内容としては、国の俸給表の月額に、①一定率を乗じる、②一定額を加減する、③若年層(低位級・号給)に手厚く傾斜配分する、といった手法が考えられる。実際にも、既に一部の地方公共団体においては、これらの手法による給料表の改定等が行われている。」
「また、技術的課題として、昇格時号給対応の取扱いと給与構造改革の経過措置(現給保障)対象者の取扱いが指摘されることがある。」
この後、昇格時号給対応の取扱いと給与構造改革の経過措置(現給保障)対象者の取扱いについて述べているのだが、その内容はこのノートに書くまでもないもので、「技術的課題」を詳細に論じたものにはなっていない。「地域主権の時代」とか「独自の給料表」といった言葉が記載されてはいるが、結局は、「国の俸給表構造を基本とした上で、水準について一定の調整を行う手法が合理的」との立場から総論的に述べているものであって、技術的課題への切り込み方に限界を感じるのである。
この専門家会合の趣旨は、その開催要綱に次のように記されている。
「地方公務員の給与については、本格的な地方分権時代に対応し、『地域の民間給与の更なる反映』が求められている。更に、今後、人事委員会等が各地方公共団体の組織構成等を適切に反映させた給料表の作成等に取り組むことが課題になると考えられる。こうした課題の検討に資するため、給料表等に関する基本的な考え方や作成方法等について、専門的見地から検討する。」
「給料表等に関する基本的な考え方や作成方法」をテーマに取り上げていることから、平成21年7月29日の第1回会合から注目してきたのだが、公表されたまとめを見る限り、この学習ノートの視点からすると、少し物足りなさを感じる。仕方のないことかもしれないが、この専門家会合のまとめを読んでも、給料表が直ちに作成できるものではないからである。つまり、総務省の立場で地方公務員の給与について研究するため、「均衡の原則」に基づかなければならず、国の給料表とまったく異なるオリジナルなものを提示できるはずもなく、従って、そこには主体的に給料表作成の思想を述べるものにはなっていないのである。
それでも、給料表作成に関わる技術面についてのいくつかの示唆はある。引用しておく。
「『地方公務員給与のあり方に関する研究会』報告書では、「国の俸給表の構造を基本にした上で、地域民間給与の水準を反映するため、給料表の各号給の額について、一定の調整を行った給料表とする等の措置をとるべき」とされているが、「一定の調整」の具体的内容としては、国の俸給表の月額に、①一定率を乗じる、②一定額を加減する、③若年層(低位級・号給)に手厚く傾斜配分する、といった手法が考えられる。実際にも、既に一部の地方公共団体においては、これらの手法による給料表の改定等が行われている。」
「また、技術的課題として、昇格時号給対応の取扱いと給与構造改革の経過措置(現給保障)対象者の取扱いが指摘されることがある。」
この後、昇格時号給対応の取扱いと給与構造改革の経過措置(現給保障)対象者の取扱いについて述べているのだが、その内容はこのノートに書くまでもないもので、「技術的課題」を詳細に論じたものにはなっていない。「地域主権の時代」とか「独自の給料表」といった言葉が記載されてはいるが、結局は、「国の俸給表構造を基本とした上で、水準について一定の調整を行う手法が合理的」との立場から総論的に述べているものであって、技術的課題への切り込み方に限界を感じるのである。
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