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247. 博士課程修了(その7) [31.博士課程修了]

 昭和60年の11級制への移行に当たって、修士課程以上の学歴を1年につき1.5号俸に評価して初任給を定めている取扱いについての議論があったようである。
 人事院給与法令研究会人事院給与局長鹿児島重治編集『改正冶与制度詳説』(昭和61年、学陽書房)から、関係部分を抜粋しておく。

 「(2) 特定の俸給表(教育職俸給表(一)~(四)、研究職俸給表(選考採用に係る場合)、医療職俸給表(一))においては、職務遂行に当たり高度の専門的知識が必要とされ、しかもその知識が大学院の修士課程等を修了することにより初めて修得できるものがあることから、「博士」、「修士」の修学期間については、1年につき1.5号俸に評価され初任給が定められている。
 このような取扱いについては、近年における高学歴化の観点から見直す必要があるとし検討されてきたが、近年の民間企業における大学卒以上の学歴相互間の給与の評価の状況、公務部内における採用試験相互間の学歴評(1.25倍)との均衡、さらに修学期間の評価を下げることとなると人材確保の面から支障があること等を考慮すると、従来からの取扱いを変更することは適当でないと判断するに至り、今後とも検討課題としつつ、1.5倍評価は維持することとされた。」

 この11級制における号俸構成として、「各等級の最高号俸の位置については、現行制度において昇給し得るこことされている年齢である57歳に見合う号俸まで設定することを基本として措置された。具体的には在職者の実態等を考慮して原則として3号俸を限度に号俸が増設された。」のである。
 その際の切替表を見ると、教(二)の3級は2号俸を1号俸、最高号俸の25号俸を24号俸とし、4級は平行切替で最高号俸は15号俸のままとし、教(三)の3級は2号俸を1号俸、最高号俸の29号俸を28号俸とし、4級は平行切替で最高号俸は15号俸である。
 切替前後の最高号俸の位置を確認すると、これら3級及び4級においては号俸の増設は行われておらず、切替前後で変化はない。教(二)・教(三)ともその位置は、大学卒を基準にすると59歳であり、博士課程修了を基準にすると57歳となっている。

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