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248. 博士課程修了(その8) [31.博士課程修了]

 ところで、3級の最高号俸の現行位置は、8等級制の時代に遡る。小中学校教員に適用される教(三)の場合は、人材確保法による第一次特別改善で2号俸が増設され、現行57歳の位置となったのである。この辺りの事情について、佐藤著『教職員の給与』(学陽書房)は次のように伝えている。

 「次に角度をかえて、この改正新べースによる場合、教諭や校長の最高号俸がどれだけ改善され、それと行政職との関係はどうかという点をみておこう。
 まず小・中学校の場合、教諭の最高号俸は二号俸追加され、一七三、五〇〇円となった。これは、行政職でいえば三等級(中央各省の総括課長補佐、地方部局の課長級)の最高号俸(一七一、九〇〇円)に相当するものである。
 また、校長の場合についてみても、その最高号俸は二号俸追加され、一九六、一〇〇円となった。これも行政職二等級(本省課長、地方部局の部長級)の最高号俸(一九五、二〇〇円)に相当するもの。さらに高校教諭の場合は一八二、七〇〇円、校長の場合はニ一三、二〇〇円に改定されることとなり、これも行政職員の相当ポストの給与に比べてそん色のないものとなったと説明されている。
 要するに、この改正は、小・中学校を中心にして、中堅層以上の教員、校長の処遇を一段と引き上げたもので教職を魅力あるものとするねらいからすれば、当然の措置であった。」

 教(二)の最高号俸の位置は、人材確保法による改善の前に既に57歳の位置に到達していた。『改正給与制度詳説』(学陽書房)によれば、8等級制時代の俸給表は、「主として職員の在職実態に対応する形で号俸幅が設定されてきた」ものらしい。当時の教(二)適用教員の在職実態を示す資料は持ち合わせていないので正確な事情は分からないが、高学歴是正の経緯を踏まえると、おそらくは、修学年数の長い旧制大学卒業者又はこれに準じる者が相当数存在したのではないかと思われる。そのため、人材確保法による特別改善が行われる前は、教(二)の最高号俸は、教(三)に対して2号俸分高い位置になっていたのではないだろうか。
 いずれにしても、昭和60年の11級制への移行に際しては、旧1等級=3級の最高号俸の位置は変更されなかったことは確かである。行(一)の10級(本省課長級)最高号俸の位置が大卒ベースで57歳、11級(本省部長級)最高号俸の位置が大卒ベースで60歳であり、いわゆるキャリアは指定職俸給表に突き抜けていくことを勘案すると、8等級制時代の最高号俸の位置を維持することで、公務部内の均衡が図られることになったのであろうと思われる。

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