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249. 部活動指導と給与(その1) [32.部活動指導]

 今回は、「部活動指導と部活動手当」をテーマに小考察を試みたい。
 まず、文部科学省が部活動指導についてどのように考えているか、平成19年3月29日に提出された中教審答申「今後の教員給与の在り方について」から抜粋しておく。

3.部活動に係る勤務体系等の在り方
*  現在、部活動は、教育課程外に実施される学校において計画する教育活動の一つとされている。部活動指導は、主任等の命課と同様に年度はじめに校長から出された「部活動の監督・顧問」という職務命令によって命じられた付加的な職務であり、週休日等に4時間以上従事した場合には部活動指導業務に係る教員特殊業務手当(部活動手当)が支給されている。
*  教員勤務実態調査暫定集計の結果に見られるように、中学校の教諭にとって部活動指導に従事する時間がかなり多くなっており、今後、中央教育審議会初等中等教育分科会の教育課程部会等における検討も踏まえつつ、部活動の位置付けを整理していくことが必要である。
*  部活動は、正規の勤務時間を超えて実施されている実態があるが、本来は、教員の他の職務と同様に、正規の勤務時間内で実施すべきものである。このため、外部指導者の活用を促進するとともに、部活動による時間外勤務が可能な限り生じることがないように、校長が適切に管理・監督するよう指導を行うことが必要である。

 ここで注目しておきたいのは、「部活動指導は、付加的な職務」であるにも関わらず、中学校の教諭にとって「従事する時間がかなり多く」なっていることから、「部活動の位置づけを整理していくことが必要」であるとしている点である。また、「外部指導者の活用を促進」すべきとしていることから、「部活動指導は教員でなくても可能」であることも表明している。この文章を読めば、誰もが「文部科学省は、部活動指導の位置付けに苦しんでいるなあ」と感じるのではないだろうか。

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