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259. 教(二)(三)の給与水準と加算割合(その1) [33.給与水準と加算割合]

 以前、期末手当及び勤勉手当の役職段階別加算割合を考察した際に、「教(二)(三)は、行(一)よりも1ランク低いのではないか」との仮説を述べた。俸給表を改定する際に水準を比較するために行われると考えられる格合わせ方式によって比較すると、どう考えても、教(二)(三)の役職段階別加算割合は低いのだ。これは、教(二)(三)だけなのか、本当に教職調整額の支給が影響しているのかどうか、ずっと気になっているのだが、しっかりと確かめることができずにいる。
 そこで、今回から、原点に立ち返って、この役職段階別加算割合が創設された頃の姿から考察してみたいと思う。

 人事院月報’61年1月号に「給与法の改正について」と題した記事が掲載されている。これは、平成2年8月の人事院勧告に基づく給与法の改正事項のうち主なものを説明したものである。
 そこでは、「新たに係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当についてその手当額算定の基礎額を職務段階等に応じ、現行の基礎額に俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額の二○%以内の額を加算した額とするための措置(以下「役職段階別加算措置」という)が導入されました。」として、その説明をしている。
 民間賞与の役職段階別の配分状況を反映させる趣旨や導入の経緯が述べられているか、このノートが注目するのは、制度の基本構造や加算措置を受ける職員の範囲、加算の区分の在り方を述べた部分である。長くなるが、これからの考察にとって大事な部分なので、注目箇所を前文引用しておく。

「① 制度の基本的構造
 民間賞与の役職段階別配分傾向を公務に置き直すに当たっては、原則として係長級以上の職員を対象として公務部内の各職務段階を俸給表ごとに職務の級を基準として、四つの段階に区分し、それぞれの区分ごとに一定の加算割合を定め、現行の期末・勤勉手当の算定基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額に加算割合を乗じた額を加算することを基本としています。
② 加算を受けることとなる職員の範囲
 本加算措置は基本的には係長級以上の役付者を対象とするものであることから、基本となる行政職俸給表(一)にあっては、係長以上の役付者が標準的に格付けされている四級以上の職務の級に在職する職員が対象とされ、また、行政職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員にあっては、職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、原則として行政職俸給表(一)の四級に相当する職務の級以上の職務の級に在職する職員が対象とされており、具体的には人事院規則九-四〇第四条で定められています。
 なお、大学・高専の助手、小・中・高校の教諭、研究員、医師等で高度な専門的知識経験を必要とする業務を独立して行う職務等については、行政職俸給表(一)の職務の級四級以上に格付けられている係長相当の専門職との均衡を考慮して、一定の経験年数を有するものについては加算対象とされました(規則九-四〇別表第一及び給実甲第二二〇号(期末手当および勤勉手当の支給について)第六項)。
③・加算の区分及び割合
 加算の区分については、行政職俸給表(一)の四級以上の職務の級に在職する職員及びこれらに相当する職員を、官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して四つの段階に区分されるとともに、加算割合については、民間における役職段階別の配分傾向、公務部内の各職務段階のバランス等を考慮して、最高二〇%の範囲内で、上位の段階から五%きざみで、それぞれ二〇%、一五%、一〇%、五%とされています(規則九-四〇別表第一)。
 また、大学の学部長等、小・中・高校の校長のうち学校規模等からみて著しく職責が高い者、研究機関の部長級以上の者、病院、療養所等の部長級以上の者等その職責が高いと評価される者については、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員との均衡等を考慮して、その者の属する職務の級について定められている加算割合の一段階上位の加算割合とすることとしています(規則九-四〇別表第一及び給実甲第二二〇号第七項)。」


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