SSブログ

260. 教(二)(三)の給与水準と加算割合(その2) [33.給与水準と加算割合]

 それでは、役職段階別加算措置の実際はどうなっているのであろうか。
 まず、加算を受けることとなる職員の範囲について、「基本となる行政職俸給表(一)にあっては、係長以上の役付者が標準的に格付けされている四級以上の職務の級に在職する職員が対象とされ、また、行政職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員にあっては、職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して、原則として行政職俸給表(一)の四級に相当する職務の級以上の職務の級に在職する職員が対象とされて」いるので、それを確認していこう。
 級別標準職務表によって、係長相当職以上の役付者となっているのかどうかを見てみると、行(一)はもちろん係長以上の役付者となっている。行(二)及び海事(二)は、係長相当職と思われる職名が掲げられているそれぞれの4級以上が加算対象となっている。行(二)4級及び海事(二)4級については、給料の水準としては行(一)3級相当と考えられるにもかかわらず、役付者であることを重視して役職段階別加算を措置していると思われる。税務及び公安(二)については、行(一)と職務の級の構造が同じであることから、4級以上の職務の級に在職する者であれば対象になる。公安(一)は、行(一)と職務の級の構造が4級以上は同じであるが、3級以下が異なっていることから、若干、加算対象者が異なる。基本は、係長に適用される4級以上が対象なのだが、3級のうち、一定の経験年数以上である者にも適用されることになっている。専門については、行(一)と職務の級の構造が異なるものの、4級相当以上の職務の級に在職する者であれば対象になっている。
 教育、研究、医療については、特別な取扱いとなっている。すなわち、「大学・高専の助手、小・中・高校の教諭、研究員、医師等で高度な専門的知識経験を必要とする業務を独立して行う職務等については、行政職俸給表(一)の職務の級四級以上に格付けられている係長相当の専門職との均衡を考慮して、一定の経験年数を有するものについては加算対象」とされたのである。
 行(一)4級の給料水準であるそれぞれの職務の級に着目すると、3級と4級のラインをはさんで、上下にブリッジしていることが確認できる。
 教(一) 助手に適用される2級(行(一)2級~5級)
 教(二) 教諭に適用される2級(行(一)2級~8級)
 教(三) 教諭に適用される2級(行(一)2級~7級)
 教(四) 講師に適用される2級(行(一)2級~8級)
 研究  相高研究員に適用される2級(行(一)2級~5級)
 医療(一) 1級(行(一)3級~6級)
 ただし、これらの職務の級が適用される者については、「一定の経験年数を有するもの」のみが加算対象となっている。(その他、給料水準としては行(一)3級以下であるが、医療(二)の2級以上及び医療(三)の2級以上が対象となっている。なお、人事院規則9-40別表第一備考に該当する職員も対象にはなるが、ここでは省略する。)
 問題は、その際の経験年数によるバランスの取り方である。人事院月報の説明では、「行政職俸給表(一)の職務の級四級以上に格付けられている係長相当の専門職との均衡を考慮して、一定の経験年数を有するものについては加算対象」としたと簡単に述べているが、どうも、教(二)(三)のみ低くなっているようなのである。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。