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287.23年俸給表改定(その1) [36.23年俸給表改定]

 去る9月30日、東日本大震災の影響で例年より遅れていた本年の給与勧告がようやく行われた。その内容は、月例給のマイナス格差899円(0.23%)を解消するための50歳台を中心に40歳台以上を念頭に置いた俸給表の引下げや給与構造改革の実施に伴う現給保障を2年間で廃止するというものである。
 国家公務員の月例給与を平均で約8%引下げる特例法案が国会で継続審議扱いとなっている中での勧告であり、政府の対応が注目されるところではあるが、この学習ノートでは、昨年も行ったように、教(二)(三)作成の理解に役立てるべく、いわゆる全人連モデル俸給表が明らかになるまでに、俸給表の改定方法について事前に考察をしておきたい。
 モデル俸給表が明らかになるのはもう少し後になるだろうが、その際、本年の具体の改定がどうなるのか確認することが重要になるのだが、とりわけ22年改定に関わってこのノートで指摘しておいた問題、すなわち、教(三)の特2級最高号俸と3級最高号俸との逆転問題がどのように取り扱われるのか-解消されるのか、拡大されるのか-が気になるところである。

 まず、本年の給与勧告・報告における行政(一)の改定に係る該当部分を抜粋しておく。

(行政職俸給表(一))
 民間との給与比較を行っている行政職俸給表(一)について、平均0.2%の引下げ改定を行うこととする。 改定に当たっては、民間の給与水準を上回っている50歳台の職員が在職する号俸に重点を置いて最大0.5%引き下げることとし、引き下げは40歳台前半層が在職する号俸を目途として収れんさせる。また、俸給月額について、上記の改定が行われることを踏まえ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条の規定による俸給(経過措置額)についても、引き下げることとする。 引下げ後の経過措置額の算定の基礎となる額は、平成18年3月31日において受けていた俸給月額に、その者に係る一昨年及び昨年の経過措置額の引下げ率並びに本年の行政職俸給表(一)の最大の号俸別改定率(△0.49%)を考慮して定めた率を乗じて得た額とする。
 なお、再任用職員の俸給月額についても、再任用職員以外の職員の俸給月額の改定に準じた改定を行う。

 さらに、本年の改定のポイントからも抜粋しておく。

(1) 行政職俸給表(一)
  民間の給与水準を上回っている50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いた引下げ(50歳台:最大△0.5%、40歳台後半層:△0.4%、40歳台前半層:0~△0.3%、若年層は据置き)

 以上を踏まえて、まずは、「23年勧告により引下げが開始される号俸」を確認しておきたい。いつものように、Ⅱ種(大学卒)の初任給となる号俸を基準として、俸給制度表(級別資格基準を基礎に各職務の級の初号の位置を配置)を作成して確認すると次のようになった。昨年は、「40歳台の職員が受ける号俸」を確認したのだが、そのときの号俸に+12号俸した号俸となっている。
  職務の級   号俸
   2級 77号俸(制度年齢43歳以上)
   3級 61号俸(制度年齢43歳以上)
   4級 45号俸(制度年齢43歳以上)
   5級 37号俸(制度年齢43歳以上)
   6級 29号俸(制度年齢43歳以上)
   7級 17号俸(制度年齢43歳以上)
   8級 5号俸(制度年齢43歳以上)
   9級 1号俸(制度年齢46歳以上)
   10級 1号俸(制度年齢51歳以上)


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