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288.23年俸給表改定(その2) [36.23年俸給表改定]

 次に、人事院が改定のポイントで説明している「50歳台:最大△0.5%、40歳台後半層:△0.4%、40歳台前半層:0~△0.3%」の部分を確認しておく。
 昨年の場合、俸給月額が同額なら同じ改定額とすることを基本としていたが、本年の場合は、俸給月額に関わらず改定率を優先して改定額を配分している。

 職務の級  △0.1%  △0.2%    △0.3%    △0.4%  △0.5%
  2級     43歳~  43歳6月~  44歳9月~  47歳~  52歳~
 3~6級    43歳~  43歳6月~  44歳3月~  47歳~  52歳~
 7~10級   43歳~  43歳6月~  44歳0月~  45歳~  49歳~

 6級以下と7級以上で顕著な違いがある。この点は、例年どおりであり、具体的には、7級以上では△0.4%及び△0.5%の制度年齢が6級以下よりも若い年齢となっている。
 しかし、0.1%刻みだけでは教(二)(三)を作成することはできない。100円単位の額を確認しなければ、精確な改定は行えないので、もっと詳しく見ていく必要がある。

<△0.5%の号俸>
 7級以上では△0.50%以上とならないように改定額を置いている(最大△0.49%)。その上で、0.01%刻みで見ていくと、下位の職務の級に下がるに従って逓減し、上位の職務の級の改定率を超えないようにしている。

<△0.4%の号俸>
 最大0.45%未満の改定率とし、0.01%刻みで見ていくと、下位の職務の級に下がるに従って逓減し、上位の職務の級の改定率を超えないようにしている。

<△0.3%の号俸>
 各職務の級とも△0.25%~△0.34%の範囲内である。制度年齢45歳未満の号俸は、43歳のごうほうへ向かって「収れん」させていく部分にあたっている。行(一)の改定額を細かくみていくと、実際には収れんさせる額が100円ずつ綺麗に並んではいない。考え方としては、100円刻みで並んでいてよさそうなのだが、何らかの事情によりそうなっていない。何か別の要素を考慮して、いびつになっても敢えてそうしたように見える。


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