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291.23年俸給表改定(その5) [36.23年俸給表改定]

 9月30日の人事院勧告から1か月以上経った。この間、30を超える都道府県の人事委員会か本年の給与勧告を行った。
給与構造改革以降、国公準拠の考え方が見直され、給料表の構造は国家公務員と同様にすべきだが、給与水準はより地域の給与水準を反映すべきだとされた。その結果、年々国の俸給表とは異なる給料表が増えてきたように思う。国の俸給表をベースに、一定率を乗じて給料月額を定めているところもあれば、一定額を加算している団体もある。同率を乗じた場合には給料カーブの相対関係は変わらないが、一定額といっても職務の級や号給によって異なった額を加算している場合には、給料カーブを変更することとなって、より独自性が強まることになる。
既に給与勧告のあった都道府県のうちから、目に付いた範囲でいくつか取り上げてみる。

 10月19日に勧告のあった岡山県の教育職給料表を見ると、全人連モデル給与表とは異なった額となっている。これは、行政職の場合でも同様であり、以前から総務省に指摘されていたようであるが、一方、全国的にも厳しい給与抑制措置を講じている。今年示された改定後の全人連モデル額と比較すると、3,100円~5,400円を加算している。若年層と高齢層に厚めに加算し、相対的に中堅層は薄めの加算となっている。ちなみに、教(三)の特2級最高号俸と3級最高号俸との逆転問題は解消されてはいない。

 島根県人事委員会は10月24日、給料表マイナス1.95%引下げ改定との勧告を行ったが、全国的にみるとマイナス0.2~0.3%の県が大半の中では厳しいものとなっている。勧告された教育職給料表に記載されている給料月額は全人連モデル額とまったく同じとなっているのだが、備考に地域の公民較差を解消するための調整率が定められている。すなわち、中学校及び小学校教育職給料表でいえば、「この表の適用を受ける教育職員については、同表に定める給料月額(その職務の級が3級である教育職員は、同表に定める額に7,500円をそれぞれ加算した額)に100分の98.37を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料月額とする。」を定められている。

 10月31日勧告の山梨県人事委員会が示した教育職給料表は、若い号給は全人連モデルと同額になっているが、一部300~400円加算された給料月額となっている。高等学校等に勤務する教育職員に適用される教育職給料表(一)について確認すると、1級では105号給以上+300円、2級では85号給以上+300円、102号給以上+400円、特2級では61号給以上+300円、67号給以上+400円、3級では37号給以上+400円、4級ではすべての号給+400円となっている。これらの号給は、今回の人事院勧告による「民間の給与水準を上回っている50歳台を中心に、40歳台以上を念頭に置いた引下げ」の対象となる号給であることから、当該引下げ額について400円を基本に緩和した内容となっている。

 そのほか、給料表の改定を見送った県もいくつかある。10月19日神奈川県、25日大阪府、27日高知県、長野県、28日新潟県、山口県、31日京都府、11月2日山形県となっている。

 少しずつではあるが、全国の給料表に定める給料月額もバラエティーに富んできたように感じる。これも、地方分権の時代の反映ということか。


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