346.26年人事院勧告(その9) [42.26年人事院勧告]
前回のノートでは「最小間差額」を取り上げ、教(二)(三)の場合、単純計算では4号俸で1,000円に満たない間差額になるという問題があることを指摘した。「最小間差額は1,000円とする。」というような設計上の原則があるのかどうかまでは分からないが、総合的見直しによる改定後の俸給表を見ると、そのように理解せざるを得ない様子になっている。
さて、今回は、教(二)(三)についても最小間差額が1,000円となるよう調整できないか、試作してみようと思う。
そこで、行(一)6級に相当する行(一)以外の俸給表の相当級の2%を超える引下げ改定となった号俸の総合的見直しによる改定状況を確認しておきたい。
<2%超引下げ改定号俸の改定状況>
制度年齢 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳~
行(一) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0 号俸増設
専門 △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
税務 △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
公安(一) △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
公安(二) △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
海事(一) △2.3 △2.5 △2.8
教育(二) △2.2 △2.7 △2.9 △3.1 △3.3
医療(二) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3
医療(三) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
福祉 △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
※上記以外の俸給表は、2%超引下げ開始年齢などが異なると考えられるので省略
こうして細かく見ていくと、俸給表ごとに細部の改定率は何らかの理由により調整されていると思われる。改定率は、最大でプラス・マイナス0.2ポイントの範囲内である。
それでは、旧教(二)(三)について、最小間差額が1,000円となるよう、改定額に100円単位で加減算しつつ、試作してみよう。
試作の方法は、前回同様に行(一)との格合わせを行うことを基本にして、教(二)2級については行(一)6級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△4.0%になるようにし、教(三)2級については行(一)5級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%になるようにした上で、最小間差額が1,000円となるよう最高号俸から遡って各号俸を改定し、とりあえず収まるようにしてみた。
<教(二)2級の改定額試算(基幹号俸)>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し(改定率) 行(一)6級の改定率による
109号俸 408,700円→399,800円(△2.2%) 399,800円(△2.2%)
113号俸 411,900円→401,100円(△2.6%) 401,600円(△2.5%)
117号俸 414,700円→402,100円(△3.0%) 403,300円(△2.8%)
121号俸 417,400円→403,100円(△3.4%) 404,900円(△3.0%)
125号俸 419,100円→404,100円(△3.6%) 405,400円(△3.3%)
129号俸 421,000円→405,100円(△3.8%) 405,900円(△3.6%)
133号俸 422,900円→406,100円(△4.0%) 406,200円(△3.95%→△4.0%)
137号俸 424,800円→407,100円(△4.2%) 号俸が存在しない
<教(二)2級の基幹号俸間差額>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し 行(一)6級の改定率による
109号俸 3,200円 → 1,300円 1,800円
113号俸 2,800円 → 1,000円 1,700円
117号俸 2,700円 → 1,000円 1,600円
121号俸 1,700円 → 1,000円 500円
125号俸 1,900円 → 1,000円 500円
129号俸 1,900円 → 1,000円 300円
133号俸 1,900円 → 1,000円 300円
137号俸=最高号俸
<教(三)2級の改定額試算(基幹号俸)>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し(改定率) 行(一)5級の改定率による
133号俸 404,800円→396,000円(△2.2%) 396,600円(△2.0%)
137号俸 406,800円→397,000円(△2.4%) 397,700円(△2.2%)
141号俸 409,000円→398,000円(△2.7%) 398,400円(△2.6%)
145号俸 411,200円→399,000円(△3.0%) 399,000円(△3.0%)
149号俸 413,400円→400,000円(△3.2%) 号俸が存在しない
<教(三)2級の基幹号俸間差額>
基幹号俸 較差改定→総合的見直し 行(一)5級の改定率による
133号俸 2,200円 →1,000円 1,400円
137号俸 2,200円 →1,000円 800円
141号俸 2,200円 →1,000円 600円
145号俸 2,200円 →1,000円 600円
149号俸=最高号俸
最小間差額を1,000円に合わせようとすれば、できないことはないのだろう。しかし、試してみた結果は、教(二)では最大0.4ポイントも改定率が厳しくなるし、教(三)では2%超引下げの開始年齢が1年早まることになってしまった。そうすると、他の俸給表と比較しても全体として厳しい改定となってしまうので、少し改定率を緩和することになるのだろうか。詳細な考察をする時間がないのだが、税務や公安(一)(二)については、行(一)と比較すると、制度年齢49歳・50歳の号俸では各0.1ポイント厳しい改定率であるが、制度年齢54歳の号俸では0.1ポイント、55歳の号俸では0.2ポイント改定率が緩和されており、何らかのバランスをとったのではないかと思える。
さてさて、全人連ではどのように作成するのだろうか…。
さて、今回は、教(二)(三)についても最小間差額が1,000円となるよう調整できないか、試作してみようと思う。
そこで、行(一)6級に相当する行(一)以外の俸給表の相当級の2%を超える引下げ改定となった号俸の総合的見直しによる改定状況を確認しておきたい。
<2%超引下げ改定号俸の改定状況>
制度年齢 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳~
行(一) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0 号俸増設
専門 △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
税務 △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
公安(一) △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
公安(二) △2.3 △2.6 △2.8 △3.0 △3.3 △3.5 △3.8 号俸増設
海事(一) △2.3 △2.5 △2.8
教育(二) △2.2 △2.7 △2.9 △3.1 △3.3
医療(二) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3
医療(三) △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
福祉 △2.2 △2.5 △2.8 △3.0 △3.3 △3.6 △4.0
※上記以外の俸給表は、2%超引下げ開始年齢などが異なると考えられるので省略
こうして細かく見ていくと、俸給表ごとに細部の改定率は何らかの理由により調整されていると思われる。改定率は、最大でプラス・マイナス0.2ポイントの範囲内である。
それでは、旧教(二)(三)について、最小間差額が1,000円となるよう、改定額に100円単位で加減算しつつ、試作してみよう。
試作の方法は、前回同様に行(一)との格合わせを行うことを基本にして、教(二)2級については行(一)6級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△4.0%になるようにし、教(三)2級については行(一)5級の最高号俸に相当する号俸の改定率を△3.0%になるようにした上で、最小間差額が1,000円となるよう最高号俸から遡って各号俸を改定し、とりあえず収まるようにしてみた。
<教(二)2級の改定額試算(基幹号俸)>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し(改定率) 行(一)6級の改定率による
109号俸 408,700円→399,800円(△2.2%) 399,800円(△2.2%)
113号俸 411,900円→401,100円(△2.6%) 401,600円(△2.5%)
117号俸 414,700円→402,100円(△3.0%) 403,300円(△2.8%)
121号俸 417,400円→403,100円(△3.4%) 404,900円(△3.0%)
125号俸 419,100円→404,100円(△3.6%) 405,400円(△3.3%)
129号俸 421,000円→405,100円(△3.8%) 405,900円(△3.6%)
133号俸 422,900円→406,100円(△4.0%) 406,200円(△3.95%→△4.0%)
137号俸 424,800円→407,100円(△4.2%) 号俸が存在しない
<教(二)2級の基幹号俸間差額>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し 行(一)6級の改定率による
109号俸 3,200円 → 1,300円 1,800円
113号俸 2,800円 → 1,000円 1,700円
117号俸 2,700円 → 1,000円 1,600円
121号俸 1,700円 → 1,000円 500円
125号俸 1,900円 → 1,000円 500円
129号俸 1,900円 → 1,000円 300円
133号俸 1,900円 → 1,000円 300円
137号俸=最高号俸
<教(三)2級の改定額試算(基幹号俸)>
基幹号俸 較差改定後→総合的見直し(改定率) 行(一)5級の改定率による
133号俸 404,800円→396,000円(△2.2%) 396,600円(△2.0%)
137号俸 406,800円→397,000円(△2.4%) 397,700円(△2.2%)
141号俸 409,000円→398,000円(△2.7%) 398,400円(△2.6%)
145号俸 411,200円→399,000円(△3.0%) 399,000円(△3.0%)
149号俸 413,400円→400,000円(△3.2%) 号俸が存在しない
<教(三)2級の基幹号俸間差額>
基幹号俸 較差改定→総合的見直し 行(一)5級の改定率による
133号俸 2,200円 →1,000円 1,400円
137号俸 2,200円 →1,000円 800円
141号俸 2,200円 →1,000円 600円
145号俸 2,200円 →1,000円 600円
149号俸=最高号俸
最小間差額を1,000円に合わせようとすれば、できないことはないのだろう。しかし、試してみた結果は、教(二)では最大0.4ポイントも改定率が厳しくなるし、教(三)では2%超引下げの開始年齢が1年早まることになってしまった。そうすると、他の俸給表と比較しても全体として厳しい改定となってしまうので、少し改定率を緩和することになるのだろうか。詳細な考察をする時間がないのだが、税務や公安(一)(二)については、行(一)と比較すると、制度年齢49歳・50歳の号俸では各0.1ポイント厳しい改定率であるが、制度年齢54歳の号俸では0.1ポイント、55歳の号俸では0.2ポイント改定率が緩和されており、何らかのバランスをとったのではないかと思える。
さてさて、全人連ではどのように作成するのだろうか…。
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