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368. 総務省検討会報告(その3) [45.総務省検討会報告]

 前回に引き続き、総務省検討会の報告書を見る。
 こんな記述もある。(13~14頁)

(3)地方公務員に適用される給料表
(略)
 一方で、大都市などで導入されている独自給料表については、不適正な給与水準や給与制度の運用の温床とならないよう、級構成や構造の適正性、妥当性の評価方法を検討することが必要である。

 東京都をはじめいくつかの団体で独自給料表を作成しており、東京都のラスパイレス指数が高いこと(平成26年調査で102.5、全国第3位。ちなみに第1位は、愛知県の102.9)を受けて警戒感を示したものとなっている。しかし、「評価方法を検討することが必要である。」と述べているが、これは「現在、総務省は各団体の給料表の診断するノウハウを持っていません。」と表明しているようなものだ。
 平成18年の報告書でも、「個々の地方公共団体の規模、組織等も考慮されるべきもの」と述べているし、民間企業であれば、企業ごとに給与制度が異なるのは当たり前だろう。
 これまでこの学習ノートで考察してきたところによれは、国の行政職俸給表(一)は、国の行政組織を大きく4つの規模に分類し、それらの組織における標準的な職制やキャリアパスを想定した上で職務の級や給与水準が構想されてきたものであり、それが逆にワタリを生み出す原因につながる危険を内包するものなのであった。それに引き替え、それぞれの団体において、給与水準をどう評価するかは別にしても、少なくとも職務給の原則を一層徹底する方向での独自給料表を指向しているのならば、総務省から何を言われることがあるのか、と思う。独自給料表の構造や水準については、総人件費の現状ととともに、給与情報の公表を充実・徹底することで、住民によるガバナンスの問題として解決されるのが、地方自治の本旨にかなうものではないかと思う。

 次に、「国と地方の給与比較」の箇所で、地域補正後ラスパイレス指数の公表の取組に関する地方からの指摘に関して次のように述べている。(14~15頁)

 これに関して、今回の給与制度の総合的見直しにより、地域手当の支給割合の拡大や国における広域異動手当の拡充等がなされ、国家公務員給与においては給与全体に占める手当の割合が上昇(本給の割合は相対的に低下)することを踏まえると、国と地方の給与比較の方法について諸手当を含めた比較方法について改めて考える必要があるとの指摘がある。
 諸手当を含めてラスパイレス指数を算出し給与比較を行う場合、比較対象とする手当の範囲、地域手当支給割合の高い地域の取扱いなどを併せて検討していく必要があり、例えば手当の範囲については、公務員給与と民間給与との較差比較において対象とされる項目(いわゆる「較差内給与」)を念頭に検討することも一つの方法として考えられる。他方、地域手当を含めて比較する場合、その比較数値は民間給与の高い地域ほど高くなることとなり、従来の指数とは数値の持つ意味合いが異なることともなる。これらの点を含め、諸手当を含めた給与比較に当たっては、比較の目的や住民等への分かりやすさの観点などを踏まえ、更に検討していく必要がある。

 「国と地方の給与比較の方法について諸手当を含めた比較方法について改めて考える必要があるとの指摘」に対しては、色々言い訳をしつつも、「更に検討していく必要がある。」と謙虚に述べている。
 例えば、教員給与の見直しに関わって、かつて「一般行政職と教員の給与比較(平成13~17年度における5年間平均ベース)」が公表され、一般行政職、教員とも年齢42歳(大卒)とした場合の平均給与月額は11,323円・2.76%の差があることが示された。これは小泉内閣時代に行革推進法などに基づく教員給与の縮減を進めるため、そのスタート台として教員給与の現状を把握するために行われた比較であり、単純な平均給与月額ではなく、平均年齢、学歴を同一条件にして算出した平均給与月額を比較したものとなっている。ただし、給与水準の比較に適さない通勤手当、住居手当、地域手当等を除くとさたので、地域手当を含めて給与水準としてきた立場からは、そのまま受け入れることはできないかもしれないが、これに類した比較方法を採用することも一つの考え方ではないかと思う。
 なお、一般行政職と教員の給与比較については、平成24年度ベースの数字として、一般行政職、教員とも年齢43歳(大卒)とした場合の平均給与月額は1,217円・0.32%の差にまで縮減された現状が公表されている。

 いずれにしても、民間給与との較差解消を労働基本権制約の代償的機能としての人事委員会勧告の基本とする考え方に立てば、総務省検討会報告の内容に従うことは矛盾を来すことは明らかである。総人件費削減が国家の至上命題である中で、地方の財源保障を担当する総務省としては譲れないものなのかもしれない。しかし、地方自治を守る立場からすれば、民間給与との較差解消を基本とする中で、給与の構造や種目は国家公務員との均衡上、一定参考にするとしても、地方には地方の実情があるのであり、地方創成の取組を強化するための人事施策としての独自性が認められてよいはずである。地方自治法により給与種目が限定列挙され、自由に給与制度の構築ができない現状にあるが、これは地方不信が根っこにあるのであって、これからの時代にはそぐわないのではないか。地方に対する財源保障は財源保障としてあるべき水準を確保すればよいではないか。各団体の給与水準や制度は、民間準拠を基本としながらそれぞれの団体の実情に応じて構築できるようにしつつ、一方で総人件費管理の現状とともに給与情報の公表を徹底する中で、議会などによるチェックを強化することによって冗費を節減する方向を目指すべきではないのか、と思うのだが…。

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