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389.臨時・非常勤教員(その2) [46.臨時・非常勤教員]

 非正規社員の雇用情勢について、3月27日に日経新聞が次のように報じた。

雇用の質、改善進む 非正規社員が2月減少
2015/3/27 21:45
 雇用の質が改善しつつある。パートや派遣など非正規社員は2月に1974万人と前年同月より15万人減った。マイナスは月次データをさかのぼれる昨年1月以降で初めて。正社員数の伸びも最大になった。人手不足が深刻になるなかで企業は正社員への転換を進めている。個人消費の押し上げにもつながりそうだ。
 総務省が27日まとめた2月の労働力調査によると、完全失業率(季節調整値)は3.5%と、前月から0.1ポイント下がった。就職が進んで2カ月ぶりに改善した。職を探す人1人に対する企業の求人数を示す有効求人倍率も、1.15倍と0.01ポイント上がった。22年11カ月ぶりの高水準だ。
 働く人にとっては仕事を見つけやすい一方、企業から見れば採用が難しくなっている。そのため待遇を改善して人材を囲い込もうとしている。
(以下、略)

 非正規社員の雇用や待遇が改善されることは、本当に喜ばしい。
 さて、臨時・非常勤教員についてであるが、臨時・非常勤の教員といえば、講師の存在をぬきには考えられない。
 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する職であり(学校教育法37条16項)、必置の職とは位置づけられていない。また、講師は、常時勤務に服しないことができる(同施行規則64条)とされている。つまり、教諭はすべて常勤でないといけないが、講師は常勤でも非常勤でもよい、ということになっている。
 まず、常勤の講師について考えてみたい。

 手始めに、文部科学省教職研究会編『全訂新版 学校経営ハンドブック(教職研修総合特集 教職ハンドブック4)』(教育開発研究所、平成2年)を開いて関連しそうなページを見てみよう。常勤講師の制度的理解に役立ちそうな部分は、「3-5 臨時的に任用される教員の身分」である。(非常勤講師の身分については、3-6で解説されている。)

 3-5 臨時的に任用される教員の身分
要点
1 教員の臨時の任用には、地方公務員法第二二条による場合と、地方公務員法第一七条による場合がある。
2 これらの教員の身分取り扱いについては、地方公務員法第二二条による場合に身分保障等の規定がないほかは、地方公務員法の規定が適用される。
解説
 教員の臨時的任用とその身分取り扱い
 教員が休職になったり、産前産後の休暇や育児休業中の教員の補充等の場合に臨時的に任用された教員が学校に配属されている。
 教員を臨時に任用する方法には次の二つの方法がある。
① 地方公務員法第二二条第二項により、任命権者が緊急の場合や臨時の職に関する場合に六月をこえない期間で臨時的任用を行う。なお、この場合には、人事委員会の承認を得て六月をこえない期間で更新し、最長一年間の臨時的任用ができる。
② 地方公務員法第一七条に基づく正式の任用を期限を付して行う。
 また、これらの臨時に任用された教員の身分取り扱いについては、前者の臨時的任用については、地方公務員法第一七条に規定する正式任用の特例であって同法第二二条第六項により、正式の任用に際してはいかなる優先権も与えられないこととされており、また、同法第二九条の二第一項により、地方公務員法の身分保障および不利益処分に関する不服申し立てに関する規定ならびに行政不服審査法の規定は適用されないが、その身分取り扱いについては、地方公務員法の規定が適用される。
 期間を付して正式に任用した教員については、正式な任用であり、地方公務員法の規定はすべて適用される。(202頁)

 『学校経営ハンドブック』では、臨時的に任用される教員を講師に限定していない。そのことは翻せば、講師に限定されるどころか、実際に教諭として臨時的任用している自治体は存在するし、制度的には臨時的任用の校長や教頭のありうる。
 なお、臨時的任用については、地公法22条によるもののほか、産休代替法(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律)3条や育児休業法(地方公務員の育児休業等に関する法律)6条によるものがある。

 ところで、これらの規定に基づき臨時的に任用された職員の給与の取扱いについてだが、公立の義務教育諸学校等の教職員として勤務する場合には給料表が適用されることが多いが、それ以外の職場で勤務する職員の場合には給料表が適用されず、賃金が支給される臨時職員という位置付けになっていることが多いと思われる。なぜそうなっているのか…。

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