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396.臨時・非常勤教員(その8) [46.臨時・非常勤教員]

 この間、常勤講師について考えてきた。
 後先になった感じはあるが、文部科学省所管の法律を確認していなかった。

 まず、思い浮かぶのは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定である。第1条と第2条だけの短い法律なのだが、給与を都道府県の負担とする教職員のうち、講師については、「講師(常勤の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」と規定している。一方、報酬を都道府県の負担とする教職員のうち、講師については、「講師(義務教育諸学校標準法第十七条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)」及び「講師(高等学校標準法第二十三条第二項に規定する非常勤の講師に限る。)」と規定している。

 この規定は、給与の支給及び報酬の支給との関係で定義づけていることから、明らかに自治法を意識したものだと理解してよいだろう。
 自治法204条では「常勤の職員及び短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない」こと、同法203条の2では「非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない」ことが定められている。 いわゆる常勤講師については、これまで見てきたとおり、給料表が適用される職と位置づけられており、給料及び手当が支給されていることから、自治法上の「常勤の職員」と理解されていることになる。

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)のそれぞれにおける「教職員」の定義にも、「常勤の者に限る。」との限定が付されているのだが、これらの法律における「常勤」、「非常勤」の区分も市町村立学校職員給与負担法における用語の区分と同じと考えてよいだろう。

 以上、公立学校の常勤講師について考察してきたが、その「常勤」・「非常勤」の捉え方にかかわってまとめてみると、次のようになる。
 ①  給与制度  常勤の職員。ただし、旧教育職俸給表(三)1級の号俸構成は臨時の職に適用されることを想定して俸給制度上の最高号俸の位置が2級以上よりも低く設計されていると考えられる。
 ② 共済組合  常時勤務に服することを要しない地方公務員(非常勤の職員)
 ③ 公務災害  例外的に「常勤の職員」扱いとされる。


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