397.臨時・非常勤教員(その9) [46.臨時・非常勤教員]
今回からは、非常勤講師について考えていきたい。
まず、手始めに文部科学省教職研究会編『全訂新版 学校経営ハンドブック(教職研修総合特集 教職ハンドブック4)』(教育開発研究所、平成2年)によって、非常勤講師の身分についての解説を見ておく。
3-6 非常勤講師の身分
要点
1 公立学校に勤務する非常勤講師は、地方公務員法第三条第三項第三号の「非常勤嘱託員に準ずる」の職に該当し、特別職に属する地方公務員である。
2 非常勤講師の勤務条件や服務取扱いについては、地方公務員法の適用はない(地公法第四条)
解説
非常勤講師の任用
非常勤講師の任用に関しては、地公法上に規定はなく、各地方公共団体の条例・規則により定めることとなる。地方公共団体は、あらかじめ、非常勤講師の待遇等に関する事項を条例・規則・事務執行規程等で定め、任用しようとする際にこれを明示し、周知しておかなければならない(労働基準法第一五条第一項)
非常勤講師の任用期間は、労働基準法第一四条との関連で、第一回の任用は一年以内(編注=現行は3年以内。2003年改正)で行われなければならない。
(略)
非常勤講師の勤務条件
①労働の対価 特別職の非常勤講師には報酬が支給され(地方自治法第二○三条第一項)、職務を行うために要する経費の弁償を受けることができる(同条第三項)。
(以下、略)
この『ハンドブック』では、約めて言えば「非常勤講師は、特別職に属する地方公務員であって、労働の対価として報酬が支給される」と述べている。
しかし、非常勤講師はすべて特別職なのだろうか。また、「労働の対価」と述べているけれども、そもそも労働者に当たるのだろうか…。考えれば考えるほど、悩みは深まるばかりなのである。よく分からないけれども、白黒付けないといけないので、とりあえず割り切って、「非常勤講師は特別職で、報酬は労働の対価として取り扱おう」というのなら分かるのだが、厳密に考えれば考えるほど、非常勤講師の任用形態は不思議だ。
まず、手始めに文部科学省教職研究会編『全訂新版 学校経営ハンドブック(教職研修総合特集 教職ハンドブック4)』(教育開発研究所、平成2年)によって、非常勤講師の身分についての解説を見ておく。
3-6 非常勤講師の身分
要点
1 公立学校に勤務する非常勤講師は、地方公務員法第三条第三項第三号の「非常勤嘱託員に準ずる」の職に該当し、特別職に属する地方公務員である。
2 非常勤講師の勤務条件や服務取扱いについては、地方公務員法の適用はない(地公法第四条)
解説
非常勤講師の任用
非常勤講師の任用に関しては、地公法上に規定はなく、各地方公共団体の条例・規則により定めることとなる。地方公共団体は、あらかじめ、非常勤講師の待遇等に関する事項を条例・規則・事務執行規程等で定め、任用しようとする際にこれを明示し、周知しておかなければならない(労働基準法第一五条第一項)
非常勤講師の任用期間は、労働基準法第一四条との関連で、第一回の任用は一年以内(編注=現行は3年以内。2003年改正)で行われなければならない。
(略)
非常勤講師の勤務条件
①労働の対価 特別職の非常勤講師には報酬が支給され(地方自治法第二○三条第一項)、職務を行うために要する経費の弁償を受けることができる(同条第三項)。
(以下、略)
この『ハンドブック』では、約めて言えば「非常勤講師は、特別職に属する地方公務員であって、労働の対価として報酬が支給される」と述べている。
しかし、非常勤講師はすべて特別職なのだろうか。また、「労働の対価」と述べているけれども、そもそも労働者に当たるのだろうか…。考えれば考えるほど、悩みは深まるばかりなのである。よく分からないけれども、白黒付けないといけないので、とりあえず割り切って、「非常勤講師は特別職で、報酬は労働の対価として取り扱おう」というのなら分かるのだが、厳密に考えれば考えるほど、非常勤講師の任用形態は不思議だ。
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