SSブログ

397.臨時・非常勤教員(その9) [46.臨時・非常勤教員]

 今回からは、非常勤講師について考えていきたい。
 まず、手始めに文部科学省教職研究会編『全訂新版 学校経営ハンドブック(教職研修総合特集 教職ハンドブック4)』(教育開発研究所、平成2年)によって、非常勤講師の身分についての解説を見ておく。

 3-6 非常勤講師の身分
要点
1 公立学校に勤務する非常勤講師は、地方公務員法第三条第三項第三号の「非常勤嘱託員に準ずる」の職に該当し、特別職に属する地方公務員である。
2 非常勤講師の勤務条件や服務取扱いについては、地方公務員法の適用はない(地公法第四条)
解説
 非常勤講師の任用
 非常勤講師の任用に関しては、地公法上に規定はなく、各地方公共団体の条例・規則により定めることとなる。地方公共団体は、あらかじめ、非常勤講師の待遇等に関する事項を条例・規則・事務執行規程等で定め、任用しようとする際にこれを明示し、周知しておかなければならない(労働基準法第一五条第一項)
 非常勤講師の任用期間は、労働基準法第一四条との関連で、第一回の任用は一年以内(編注=現行は3年以内。2003年改正)で行われなければならない。
(略)
 非常勤講師の勤務条件
 ①労働の対価 特別職の非常勤講師には報酬が支給され(地方自治法第二○三条第一項)、職務を行うために要する経費の弁償を受けることができる(同条第三項)。
(以下、略)


 この『ハンドブック』では、約めて言えば「非常勤講師は、特別職に属する地方公務員であって、労働の対価として報酬が支給される」と述べている。
 しかし、非常勤講師はすべて特別職なのだろうか。また、「労働の対価」と述べているけれども、そもそも労働者に当たるのだろうか…。考えれば考えるほど、悩みは深まるばかりなのである。よく分からないけれども、白黒付けないといけないので、とりあえず割り切って、「非常勤講師は特別職で、報酬は労働の対価として取り扱おう」というのなら分かるのだが、厳密に考えれば考えるほど、非常勤講師の任用形態は不思議だ。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。