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188.古書散歩(その3)=『教員の資格・給与・恩給詳解』 [24.古書散歩]

 昭和28年8月、当時の自由党、改進党、分派自由党の議員による共同提案によって、給与法の一部か改正され、いわゆる教員給与の三本建てが昭和29年1月からスタートした。
 その2年後、昭和31年6月に出版された教員の給与に関する本がある。文部省社会教育局長内藤誉三郎編になる『教員の資格・給与・恩給詳解』(金子書房)である。内藤誉三郎は、勤務評定を推進した初等中等教育局長で、後に事務次官、文部大臣に就任した人である。
 この本の序文によれば、「本書は、教育界多年の懸案であった教員の待遇の全貌を明らかに」するもので、「教員の側から知りたい事項を理論と実際の面から解説したものである」。このノートの関心からすれば、「詳解」とは銘打つものの、教員を主たる対象としたものであるから、やはり、若干の物足りなさを感じる。ただ、当時の高等学校等教育職員級別俸給表と中学校・小学校等教育職員級別俸給表、更に、それぞれの級別資格基準表が掲載されている。この時に制度的に設けられた給与上の差が、昭和49年の人材確保法制定によって修正が加えられるまで継続することとなる給与上の差のスタートとなるのである。
 では、その給与上の差を確認してみよう。まず、級別資格基準表によって、新制大学卒の教諭の必要経験年数を見てみる。
          3級  4級  5級  6級  7級  8級  9級  10級
 高等学校等  0年  2年  6年  10年  15年  20年  25年  31年
 中小学校等  0年  2年  6年  10年  15年  20年  26年
 最終到達級に1級の差があることについては、後で取り上げる。少なくとも、3級から8級までの級別資格基準はピッタリ一致していることが分かればよい。
 次に、級別俸給表を確認してみる。高等学校等の級別俸給表の級は11級まで用意されており、中学校・小学校等のそれは10級までとなっているが、それもここでは取り上げないでおくが、注目すべきは、1級から3級までの俸給はまったく同額なのに、4級から9級までは1号俸高い号俸となっていることである。(当時、これらの級に在級していた高等学校の現職者は一斉1号俸昇給となったようである。)
 今度は、最終到達級に着目してみる。そのために、一般俸給表との比較が必要になるが、教員には不要となっていた1級から3級までを差し引けばよいことになる。すなわち、一般俸給表の4級=教育職員俸給表の1級ということである。
 そうすると、新制大学卒の教諭は次のようになる。
 高等学校等  3級  4級  5級  6級  7級  8級  9級  10級
 中小学校等  3級  4級  5級  6級  7級  8級  9級
 一般俸給表  6級  7級  8級  9級  10級  11級  12級  13級
 行政職における11級は、課長・課長補佐、12級は、部長・課長、13級は、局長・部長だから、教諭のうちから教頭が命ぜられていたことを考慮しても、相当に高い格付けであったことが分かる。しかし、8等級制に移行した後には、最高到達級は下がってしまう。この時代の優位性は、いつの間に目減りしてしまったのだろうか…。

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187.古書散歩(その2)=『給与関係法令集』 [24.古書散歩]

 大蔵省給与局の編集による昭和24年4月刊行の『給与関係法令集』(学陽書房)がある。この本は、戦後、朝令暮改に明け暮れ、複雑、不統一な給与関係法令を整理して、給与実務担当者向けに編まれたものである。
 手元にある本は、スローファイヤーが進行して、各用紙の周囲の1センチメートル程度の幅は、かなり変色し、もろくなっている。
 この中に、職務による級別区分の基準(昭和23.4.30給本発第4号)というものがある。これは、15級制時代の俸給表における級別職務分類基準を示したものであろうが、この基準を見てみると、いかにも時代が感じられる記述となっている。いくつか拾ってみる。

 一級職
 使い走りや、官庁内の書類の伝達等その都度指図を受けて、命令通りやるだけで、それ以上の責任のない最も単純で容易な仕事を行う職務で、そのために特別の修習、経験及び体力を必要としないもの。
 三級職
 (4) その都度指図を受け又は予め定まった順序に従って、最も単純で定型的な書記的事務を命ぜられた範囲内で行う職務で、中等学校卒業程度若しくはこれと同程度と認められる教育又は若干の実習見習を要するが、その職務を行うに当つて自ら新たな判断を下す必要のないもの。
 五級職
 (3) 単純ではあるが、特に甚だしく体力を要する仕事、特に著しく疲労を伴う仕事又は常時普通以上の危険の伴う仕事に主として従事する職務
 六級職
 (5) 中央官庁又は地方大官庁において単純で定型的な書記的事務を主として処理する小さな係の長として、その係の事務を指揮監督する職務

 現在の行政職俸給表(一) 級別標準職務表を見ると、まったく様相が違っている。
 1級 定型的な業務を行う職務
 2級 1 主任の職務
    2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
 3級 1 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務
    2~3 略

 前者の基準は、職階制の実施を目指した国家公務員法制定まもない頃の時代的要請を反映してか、後者の基準に比べると、はるかに分析的な記述になっている。

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186.古書散歩(その1)=『公務員給与制度総説』 [24.古書散歩]

 昭和25年10月に学陽書房から発行された『公務員給与制度総説』という本がある。当時の人事院給与局長である瀧本忠男の著したものであるが、同年4月に「一般職の職員の給与に関する法律」が公布されるという戦後の公務員給与制度確立期において、その理論的な側面を記録するとても誠実な作品である。
 まず、「給与」という観念の由来を検討し、その本質について学問的研究をベースに議論している。さらに、我が国の給与制度の変遷を踏まえて後、現在の給与制度へと連綿と続く、その大本となる具体的な給与制度の設計について説明している。第四章の各節を拾ってみると、標準生計費、地域給の決定、民間給与調査、公務員実態調査、俸給表…、どれもが初々しい印象を受ける。
 この学習ノートの最大関心事という点からすれば、第4章第5節の「俸給表」が注目されるところである。
 そこでは、米国連邦政府の職階制に基づく一般職俸給表(General Schedule)を分析しながら、我が国における15級制の一般俸給表等の特徴を明らかにしつつ、俸給表の作成の在り方を議論している。特に、「3.等比級数的俸給表と等差級数的俸給表」の部分は、大変興味深いものとなっている。
 例えば、人事院が行った第二回民間給与調査(昭和24年5月)の結果によれば、職種を職務と責任に基づき格付けして等級別に給与額を示して、その傾向を見て最もよくfitすると思われる曲線をグラフにし、その式は「S=(3,076)(1.142036)G」であると説明する。すなわち、Gradeが変わるに従って、賃金は大体一割五分程度変わることが分かるというのである。更に、各級内の号俸の金額については、職務に習熟する程度と経験年数との関係によるべきであることから、次第に逓減する習熟曲線であるべきで、実際には生計費を勘案して、等差級数的に定めることが適当であろうと延べ、そうすれば、昇給率は逓減して、習熟の度合いと一致するという。
 現在の我が国の俸給表作成の根本思想を示すものと理解してよいのではないだろうか。

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