485. 教育職(三)の等級数=人事院月報第74号 [49.「人事院月報」拾い読み]
「人事院月報第74号」(昭和32年4月1日発行)には、15級制を8等級制に変更するための給与法一部改正法案の要点が掲載されている。抜粋してみる。
改正法案は基本的には勧告の趣旨にしたがい、原稿の15級の職務の分類制度を中軸として運営されている俸給制度の不合理を是正するため、職務の特性に応じて8種類の俸給表を定め、7等級を原則とする等級区分を設けているが、制度の細部については、各省庁その他各方面の意見をも徴し、若干修正が加えられている。
そのおもな点をあげると、次のとおりである。
俸給表の種類
改正法案では、つぎのように8種類16表の俸給表が設けられている。これは、勧告の俸給表にたいし、行政職(二)、公安職(二)および医療職(三)の3表が追加されたわけである。
教育職に関しては、既にいわゆる三本建給与になっていたから、勧告どおり教育職(一)、教育職(二)、教育職(三)の3表を設ける改正案となっている。
「俸給表の構造」の項に「等級区分」の解説がある。
1 等級区分:勧告の趣旨にしたがい、7等級を原則とする等級区分を設けているが、適用範囲の変更などにともない、若干の修正が加えられている。これもまた、対照表をつくるとつぎのとおりである。
(※抜粋する)
俸給表 等級数修正案 勧告 備考
行政職(一) 7 7
教育職(一) 6 5 教育職員(丙)を対象とする6等級を加えた
教育職(二) 3 3
教育職(三) 3 1 校長等を対象とする1等級及び助教諭等を対象とする3等級を加えた
教育職(三)の等級数については、人事院勧告が1等級であったのに対して、給与法改正案では校長等を対象とする1等級及び助教諭等を対象とする3等級が加えられ、教育職(二)と同じく3等級に変更されたのであった。
なお、国会において、政府案による行政職(一)(二)を一本化して7等級制を8等級制の俸給表とすること、技能労務職(一)(二)に代えて5等級制の俸給表を設けて行政職(二)とすることなどの修正が加えられた。
改正法案は基本的には勧告の趣旨にしたがい、原稿の15級の職務の分類制度を中軸として運営されている俸給制度の不合理を是正するため、職務の特性に応じて8種類の俸給表を定め、7等級を原則とする等級区分を設けているが、制度の細部については、各省庁その他各方面の意見をも徴し、若干修正が加えられている。
そのおもな点をあげると、次のとおりである。
俸給表の種類
改正法案では、つぎのように8種類16表の俸給表が設けられている。これは、勧告の俸給表にたいし、行政職(二)、公安職(二)および医療職(三)の3表が追加されたわけである。
教育職に関しては、既にいわゆる三本建給与になっていたから、勧告どおり教育職(一)、教育職(二)、教育職(三)の3表を設ける改正案となっている。
「俸給表の構造」の項に「等級区分」の解説がある。
1 等級区分:勧告の趣旨にしたがい、7等級を原則とする等級区分を設けているが、適用範囲の変更などにともない、若干の修正が加えられている。これもまた、対照表をつくるとつぎのとおりである。
(※抜粋する)
俸給表 等級数修正案 勧告 備考
行政職(一) 7 7
教育職(一) 6 5 教育職員(丙)を対象とする6等級を加えた
教育職(二) 3 3
教育職(三) 3 1 校長等を対象とする1等級及び助教諭等を対象とする3等級を加えた
教育職(三)の等級数については、人事院勧告が1等級であったのに対して、給与法改正案では校長等を対象とする1等級及び助教諭等を対象とする3等級が加えられ、教育職(二)と同じく3等級に変更されたのであった。
なお、国会において、政府案による行政職(一)(二)を一本化して7等級制を8等級制の俸給表とすること、技能労務職(一)(二)に代えて5等級制の俸給表を設けて行政職(二)とすることなどの修正が加えられた。